☆☆ 安全・安心・きれいで 住みよい まち 西南自治会 ☆☆

南林間西南自治会規約

(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   ①別に定める財産目録記載の資産
   ②会費
   ③活動に伴う収入
   ④資産から生ずる果実
   ⑤その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第41条 本会の資産で第39条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他収入等の資産をもって支弁する。
(会計)
第43条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
  2 一般会計及び特別会計は年1回の通常総会において承認を得るものとする。
  3 特別会計の流用は役員会で審議し決定する。
  4 日本赤十字、赤い羽根、社会福祉協議会等の寄付金・会費は、地区別に世帯数を含め金額を総会で代議員に報告する。
(会計年度)
第44条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第45条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得、さらに大和市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第46条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
  2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得、かつ総会員の4分の3以上の承諾を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 表彰・慶弔・見舞
(表彰)
第48条 会員及び会員外で本会のため尽力し、特に功績のあったときは役員会で審議の上、その功を顕彰し賞状並びに記念品を贈呈することができる。
(慶弔・見舞)
第49条 会員の慶弔および見舞については、これを行なうことができる。
第11章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第50条 本会の規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。保存方法については別に定める。
(委任)
第51条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
附則
  1 この規約は、認可年月日から施行する。(認可年月日 平成21年6月16日)
  2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
  3 本会の設立初年度の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成22年3月31日までとする。