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地区及び部設置並びに会費に関する規定

第1章 総則
第1条  この規定は自治会規約第3条並びに第4条及び第6条により、地区の区分、組織及び部の組織、会務、活動並びに会費について定める。
第2章 地区の区分、組織
第2条 本会の区域は次の地区に区分し、別添図面に示す。
    第一地区 第二地区 第三地区 第四地区 第五地区 第六地区 第七地区。
第3条 各地区には地区長及び副地区長(3名以内)を置く。
 2 各組には組長1名、副組長1名を置く。
第3章 部の組織、事業、会務、活動等
第4条 次の各部を置き、諸事業を行う。
 ① 総務部
 ② 環境部
 ③ 福祉
 ④ 文教体育部
 ⑤ 防犯交通部
第5条 各部には部長及び副部長(3名以内)を置く。
第6条 部の会務、活動を次のとおり定める。
 ①総務部    会員名簿の作成・更新、会議の議事録の作成・保管、ホームページに関すること及びその他各部会に属さない総務に関する事項。
 ②環境部    ごみ集積所の管理、新設、廃止、再資源化回収事業の推進、不法投棄防止対策、ゴミ袋の配布、その他環境に属する事項。
 ③福祉部    会員の福祉の向上に関する事項。
 ④文教体育部  文化教養・体育の向上に関する事項及びスポーツの奨励と普及に関する事項。
 ⑤防犯交通部  交通安全対策、防犯灯の維持管理、火災盗難予防対策、災害救助対策及びその他必要事項。
第4章 会費
第7条 本会の会費は一世帯月250円とする。
第8条 会費集金及び返金方法は「組長の手引き」による。
第5章 雑則
第9条 本規定は役員会で審議し決定し、総会に報告する。
<附則>
 第10条 この規定は認可年月日から施行する。