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南林間西南自治会役員選考規定(H23改正)

南林間西南自治会役員選考規定  (平成23年3月6日臨時役員会承認) 
第1章 総則
(趣旨)
 第1条 本規定は規約に定める役員選考委員会(以下、委員会)の活動全般を定めた規定である。
(目的)
 第2条 役員選考委員会はその発足から総会での次期役員推薦までの一切の活動を行う。最終決定となる役員改選案は会長に提出し、人事議案として総会に上程する。
 2. ここでいう役員とは、会長、副会長、会計、監事である。
(遵守事項)
 第3条 役員選考委員(以下、委員)は候補者の氏名ならびに選考経緯について総会に上程するまで守秘義務を負う。
    報告を受けた役員会構成員も同様である。
第2章 委員の選出と委員会の構成
(委員の任期)
 第4条 委員の任期は1期2年とする。その期間は通常隔年の4月に行われる役員改選定期総会半年後の10月から2年とする。
(委員の選出)
 第5条 委員は規約に基づき、1名は地区長とする。他の委員は地区長名回覧により公募し、当該地区の会員から1名を組長会で選出する。なお、地区長間で協議し、副会長から2名以上を委員として選出する。
(委員会の発足)
 第6条 委員会は上記第4条により原則として10月中に発足するものとする。発足時の招集案内は会長名で行い、以降は委員会自らが行う。
(委員会の構成)
 第7条 第5条で選出された委員は第6条に基づき委員会を構成し、正・副委員長、書記を互選する。正副委員長、書記、委員の委員会構成は会員に周知する。
(委員の資格と補充)
 第8条 委員に欠員が生じた場合は、地区長であれば交代である。地区長以外の委員は補充することができる。委員の補充は当該地区会員に周知する。
    2. 委員自ら会長または監事の候補者となった場合は、一時的に委員の資格を停止する。また、会長または監事として推薦された場合は、委員の資格を失う。
(運営と記録)
 第9条 委員会の議事進行は委員長が行ない、その審議・決定は多数決とする。会議の議事録、委員の出欠席簿等を作成する。会長は必要に応じて会議に出席することができる。
第3章 役員の選出
(候補者推薦)
 第10条 候補者推薦には以下の3区分がある。
     ① (公募推薦)委員会名で主に会長、監事の候補者推薦を会員に依頼する。その際、会員2名の推薦を必要とする。推薦人が相互に推薦しあうことは認める。公募推薦を受理したむね推薦者に委員会名で確認書を送付する。
     ② (後継推薦)退任する役員が指名・推薦した後継候補者は、当該役員の意向を尊重して選考に当たる。
     ③ (委員会推薦)委員は自治会活動の円滑運営を熟慮し、候補者を推薦することができる。 (役員選出)
 第11条 ① 委員会は第9条により推薦された役員候補者のうち、会長候補を先行して審議・折衝し、決定する。
     ② 会長候補決定後、会長候補の意向を重視して、副会長、会計候補が定数になるよう審議・折衝し、決定する。
    ③ 同時に監事候補を審議・折衝し、決定する。
(選出期限)
 第12条 次年度の事業計画・予算案策定ならびに地区長・部長の役員会構成員選出があるため、会長候補は11月末、副会長、会計、監事は12月末までに決めるよう努める。
(代行職の選出)
 第13条 副会長、会計、監事に欠員が生じた場合、委員会は次期総会で推薦することを前提に代行職を選出することができる。