役員顕彰及び慶弔見舞内規(H23改正)
南林間西南自治会役員顕彰および慶弔見舞規定 (平成23年3月6日臨時役員会承認)
(平成23年11月19日臨時役員会承認)
第1章 総則
第1条 この規定は自治会規約第48条および第49条により、顕彰・慶弔・見舞いについて定める。また 、第13条に該当する役員の罰則ならびに類似の罰則もこの規定で定める。
第2条 顕彰・慶弔・見舞金の贈与事由及び種類は次の各号のとおりとする。
①役員の退任したとき。
②会員が死亡したとき。
③役員が病気入院したとき。
④会員が自治会活動によりけがをし入院したとき。
⑤会員の出産祝。
⑥その他風水害、地震等による災害見舞等については役員会において決定する。
第2章 役員顕彰慰労金入院見舞
第3条 役員顕彰の役員退任慰労金は1期2年以上10,000円とする。
ただし、副地区長、副部長は1期2年以上5,000円とする。
引き続き他の役職に就く場合は本規定の退任に該当しない。
2. 役員選考委員は任期2年間、次の委員に切り替わる時に、次の各号の金額に相当する記念品を礼 状とともに贈呈する。
①委員長 5,000円
②副委員長・書記 3,000円
③委員 2,000円
3. 組長は任期1年間、4月の組長切り替え時に1,000円を礼状とともに地区長が届ける。 なお、支給申請は総務部長が会計に行なう。
第4条 役員(役員選考委員を除く)の病気見舞金は2週間以上入院を対象として10,000円とする。
なお、支給申請は総務部長が会計に行なう。
第3章 香典等の贈与
第5条 役員および会員が死亡した場合、その遺族または会員に香典を贈与する。
1. 現役役員・委員(四役、正副地区長、正副部長)および自治連表彰者・感謝状授与者は 10,000円とする。
現役役員(四役、地区長、部長)および、自治連表彰者・感謝状授与者については、併せて生 花を贈る。 なお、支給申請は総務部長が会計に行なう。
2. 会員5,000円とする。
なお、支給申請は当該地区の地区長が会計に行なう。
3. 弔報は次により行なう。
① 当該地区の地区長が隣接する組に対して回覧する。
② 地区長が総務部長に連絡し、各地区長と総務部とで各地区の掲示板に掲示する。
第4章 誕生祝
第6条 会員の誕生祝として5,000円を贈与する。
なお、支給申請は当該地区の地区長が会計に行なう。
第5章 災害見舞金の贈与
第7条 会員が災害にあった時、災害見舞金を贈与する。 対象とする災害か否かの判断、贈与する見舞 金の金額については役員会において事案ごとに協議する。
第6章 罰則
第8条 規約第13条に該当した役員は、以後3年間、すべての会務に参加することが出来ない。代議員権 もこの間失う。
2. 同条に準ずると役員会で判断された会員は前項と同様とする。
第7章 例外事項
第9条 西南自治会会員以外で慶弔に該当する事案は、会長が提案し監事の意見を聞き決定する。