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自治会館管理運営規則

第1条 〔目的〕 この規則は南林間西南自治会(以下西南自治会という)所有の自治会館の運営を円滑に行 なうために定めるものとする。
第2条 〔会館の呼称〕 本会館は南林間西南自治会館(以下会館という)と称する。
第3条 〔会館の所在地〕 会館の所在地は大和市南林間六丁目6番4号とする。
第4条 〔管理責任者〕 会館の管理運営を適正かつ円滑に行なうため管理責任者をおく。
2. 管理責任者は自治会長が指名する。
3. 管理責任者は会館の使用を承認する場合、管理上必要な条件を付すことができる。
第5条 〔会館の使用目的〕
  会館は自治会活動(部会活動を含む)の拠点として自治会に伴う会議、会合、行事等のため   に使用する。
2. 自治会活動に支障のない限り地域内の関与団体(ゆめクラブ、PTA、民生委員・児童委員、   青少年指導員、体育振興会等)および地域内の趣味の会、スポーツクラブ、その他会長が認   めた団体の使用を認める。
第6条 〔会館の使用順位〕
会館の使用順位は前条第1項が優先し、その他は原則として申込先着順とする。
第7条 〔会館の使用時間および利用時間〕
会館の使用時間は原則として午前9時から午後9時半までとする。
2. 1使用団体の利用時間は1回の申込で5時間を限度とする。
ただし、団体総会等でこの時間を超える場合は申込申請書に事前に記入し承認を得る。
第8条 〔会館使用料〕
会館の使用料は別途定める。
第9条 〔使用申込および承認〕
会館の使用は「会館利用申込書」に必要事項を記入し使用料を添えて管理責任者に申込み 承認を得る。
2. 申込み予約は原則として毎月1日翌月の予約を受ける。
3. その他は原則として使用の7日以前に管理責任者に申込み承認を得る。緊急の場合はその限りではない。
4. 当日の申込者が同じタイミングで複数ある場合は、管理責任者の判断で公平に取扱いを決   定する。
5. 次に該当する場合は会館の使用を認めないことができる。
(1) 騒音その他で近隣に迷惑をかける恐れがあると認められるもの
(2) 営利のみを目的とすることが認められるもの
(3) その他管理上支障があると認められるもの
第10条 〔使用の取消〕
次に該当する時は管理責任者および会長は使用の取消または変更をすることができる。
1. 自治会が緊急に会館の使用が必要になったとき
2. 使用目的・使用状態が使用規則および使用心得に反したとき
3. 会館管理者の指示に従わないとき
4. 使用権を第三者に譲渡または転貸したとき
5. 会長または役員会が取消の必要を認めたとき
第11条 〔使用者の注意義務〕
1. 会館を使用するものは次の各号を順守するものとする。
(1) 使用責任者を決めること
(2) 使用時間を厳守すること
(3) 騒音(特に夜間)等により近隣への迷惑を避けること
(4) 器具・備品・施設等を丁寧に取扱い室内を汚染しないように務めること
(5) 火の使用には特に注意し、後始末を完全にすること
(6) 使用終了後、使用した器具・備品類を現状に復し、清掃および戸締りをし、鍵を管理 責任者の所定の場所に戻すこと。     発生したゴミは持帰ること
(7) その他私物は会館内に置かず、持帰ること
2. 建物および器具・備品類の破損および使用中または使用後の注意義務不十分によって発   生した事故については、実費をもって弁償することとする。
第12条 〔定めのない事項〕
この規則に定めない事項は管理責任者の報告により役員会で審議し決定する。
第13条 〔規則の改廃〕
  この規則の改廃は役員会で審議決定し、会員に報告する。
付則 この規則は平成20年3月1日から施行する。