☆☆ 安全・安心・きれいで 住みよい まち 西南自治会 ☆☆

車両管理および運転者服務規定

(平成23年11月19日役員会承認)
(使用目的)
第1条 車両の使用は、自治会事業などの活動に使用するものとする。
2 自治会が委員を推薦している団体等が使用する場合は、車両管理者の承認を得るものとする。
(管理者および鍵の保管)
第2条 車両の管理者は自治会長とする。車両の鍵は会長、担当副会長(車両管理者代行)、総務部長、青パト運行時班長が保管する。
(安全の遵守)
第3条 車両の運転に当たっては、交通法規を遵守し、人命尊重と交通安全を第一としなければならない。
(車両の使用および点検・整備)
第4条 車両の使用の際は運転日報を記載する。運転日報に走行距離、使用目的等の記載と車両点検を励行し、車両の破損や故障が発見された場合は、日報に記載すると共に、使用中止の場合も含め、直ちに管理者に報告する。
(事故および違反処理)
第5条 運転中万一事故を起した時は、次の処理を行う。
(1) 直ちに所轄警察署に通報する。
(2) 人命に関わる事故の場合は、被害者の救助に当たる。
(3) その他、臨機応変に処理を行った後、その状況を管理者に報告するとともに、保険会社にも通報すること。
第6条 4条、5条の報告を受けた管理者は、所定の手続きを取り対応・処理する。ただし、前1条、2条の目的以外にしようした場合は、管理者として一切の責任を負わない。
交通違反
第7条 運転者が交通事故を起した時は、その状況を管理者に報告する。ただし、反則金等は、原則として運転者の負担とする。
(車両管理)
第8条 車両の使用後は、清掃を励行し、所定の場所に納め、鍵は管理者に返却するものとする。
(青パトの運行)
第9条 青パト運行については上記条項を遵守する他、運行に当っては警察本部が交付する運転免許証を持っている者と2名で運行する。
(青パト運行区域)
第10条 青パト運行区域は西南自治会区域および西鶴間小学校区域とする。
(その他)
第11条 自動車保険、その他の事務手続きは総務部長が行なう。
第12条 この規定に定めていない事項については、会長が別途処理する。
また、青パトの運行計画書等については別に定める。
(附則)
この規定は、平成21年8月15日から施行する。