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南林間自治会連合会内規

1.規約第13条による分担金は、1世帯あたり年額500円とする。
  各自治会1000世帯以下年額470円・1001~1500世帯460円・1501世帯以上年450円とする。
2.各自治会の新入会員は、入会に際し斎壇共済金として、金100円を納入する。
3.賞罰・弔慰・見舞いについては、次のとおり定める。
(イ)本会員中、本会のために尽力し、特に功績のありたる者、及び会員外にして特
  に本会のために功績ありたる者に対しては、理事会において協議の上その功を
  顕賞し、賞状並びに記念品を贈呈することができる。
(ロ)本会に特に功績のあった者に対しては、正副会長において協議し適宜、弔慰、
  見舞いすることができる。
  ① 現自治会長及び現理事の入院時(2週間以上)        5、000円
  ② 同上者及び、その配偶者と同居の父母の死亡時 花輪代及び  10、000円
  ③ 自治会長及び、その経験者が死亡の場合は、各自洽会受け持ちの掲示板に,
    弔報を貼り出すこと。
(ハ)役員不適当と認められる事故を生じたときは、理事会にはかり解任することができる。
4.葬儀用斎壇の使用要綱を別表のとおり定める。
(イ)会員及び同居家族死亡の場合に限り使用できる。
5.本会の運営に関して必要な内規は、本規約に反しない限りにおいて、理事会の決議
  を得て定める。
6.この内規は理事会において、2分の1以上の賛成を得て改正することができる。
  但し、改正した場合は次の評議員会に報告する。
《付  則》
この内規は、平成5年4月1日から施行する。
この内規は、平成10年4月1日から施行する。
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
この内規は、平成12年8月1日から斎壇の一部改訂。
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
この内規は、平成22年4月1日から施行する。