☆☆ 安全・安心・きれいで 住みよい まち 西南自治会 ☆☆

南林間自治会連合会規約

a(名称及び事務所)
第 1 条 この会は名称を南林間自治会連合会と称し、事務所を南林間地区内に置く。
(目的)
第 2 条 この会は単位自治会の自主性を尊重しつつ、相互の親睦と連絡協調を図り、
      共通の事業に関しては協力しつつ、地域住民の福祉の増進と、地域社会の
      向上をはかることを目的とする。
事業
第 3 条 この会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)各自治会の運営活勤に協力援助をすること。
     (2)共通の事業を協議レ 自治会運営活勤の円滑化をはかること。
     (3)その他、この会の目的達成に必要な事項。
(組織)
第 4 条 この会は、東南、東北、南、北、西南、西北、の6自治会及び理事選出区分
       を以って構成する。
(役員)
 第5条 この会に次の役員を置く。
     会  長   1名
     副会長  若干名
     理 事  若干名
     必要に応じて相談役及び顧問を置くことが出来る。
(役員の任務)
第 6 条 会長は会を代表して会務を統括する。
      副会長は会長を補佐レ会長に事故あるときはその任務を代行する。
      理事は理事会を構成レ この会の事業の執行をはかる。
      会計監査は会計状況を監査する。
(役員の選出)
第 7 条 この会の役員は次により選出する。
      (1)会長、副会長は単位自治会長(6自洽会長)の中から選出する。
      (2)理事は別に定める区分により選出する。
      (3)会計監査は理事会において選出する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とする。
      但し、再任を妨げない。
      補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
第 9 条 会議は評議員会及び理事会とする。
(評議員会)
第 10 条 評議員会は毎年1回、年度終了後2ヶ月以内に開催レ次の事項を協議決
      定する。
      但し、会長が特に必要と認めたときは、臨時に召集する事ができる。
      (1)予算及び決算
      (2)事業計画及び事業報告
      (3)規約の改正
      (4)役員及び会計監査
      (5)その他、本会の運営上必要と認める事項
    2.評議員会の議長は評議員の中から選任する。
(評議員会の構成)
第 11 条 評議員は単位自治会毎に選出レその基準は次の通りとする。
      会員100名毎に1名とレ端数は50名を超える場合は1名増すものとする。
(理事会)
第 12 条 理事会は定例とレ月1回その他、会長が必要と認めた場合は随時開催し、
      次の事項を協議する。
    (1)事業計画に定められた行事等の実施運営に関する事項。
    (2)評議員会に提出する議案。
    2 理事会の議長は会長とする。
    3 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければこれを開くことはできない。
(経費)
第13条 この会の経費は分担金、並びにその他の収人を以って当てる。
(会計)
第14条 この会計年度は4月1目から翌年3月31目までとする。
(細則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は内規で定める。
(附則)
   この規約は昭和48年4月23日から施行する。
   この規約は平成 5年1月 1日から施行する。
   この規約は平成12年4月1日から施行する。
   この規約は平成19年4月1日から施行する。
   この規約は平成20年 1月1日から施行する。
  <別表>
     理事の選出区分
単 位 自 治 会 長   6名
総 務 委 員 長     1名
経 理 委 員 長     1名
体 育 振 興 会 長    1名
交  通  部  長     1名
消 防 分 団 長     1名
青少年指導員地区長     1名
レディ・エンジェルス    1名