平成27年8月1日 配布、回覧 一覧表
各戸配布 | ||
名 称 | 出ところ | 備 考 |
広報やまと(No.1149) | 大和市 | |
やまと議会だより | 大和市 | |
西南自治会秋祭り 開催のご案内 | 西南自治会 | |
防災訓練のご案内(西鶴間小学校にて) | 西南自治会 | 9/20 9:00~11:15 |
「敬老祝品」贈呈について | 西南自治会 | |
回覧 | ||
梨狩り 参加者募集のお知らせ | 西南自治会文体部 | 8/30 |
西南自治会秋まつり「福祉バザー」ご案内 | 西南自治会福祉部 | 8/22 |
西南自治会秋祭り お手伝い 募集 | 西南自治会 | |
秋祭り開催のご案内 | 南林間自治会連合会 | 8/22,23 |
とりころーる | 大和市 | |
西鶴だより(夏休み号) | 西鶴間小学校 | |
第5回南林間地区自治会対抗 球技大会 | 南林間地区体育振興会 | 平成26年9月13日 |
大和市文化祭 一般公募 9/1~9/24 | 大和市 |
南林間自治会運合会の葬祭具の御利用について
南林間自治会連合会では立派な葬祭具一式2組用意して会員やその家族が死亡した時に、これを使用して葬儀が行える態勢が整っております。この制度は本会30数年の歴史と伝続に支えられた互助厚生事業であり、他に誇るべき事業であります。
会員であるあなたのご家族に不幸が生じた場合は次のように御手配下さい。
1 死亡診断書があれば自分で自宅まで運べます。
大至急、自治会長か自治会担当者(前野 繁 ℡:275-8238 (自)273-0518)迄連絡して下さい。
2 家族と担当者とお寺の住職で通夜及び告別式の日時、その他の葬儀についての取り決めを決定します。
3 大和斎場(℡:264-5566)に電話して、前項の決定内容に基づき打ち合わせます。24時間いつでも可能です。(平成12年8月7日から友引日も休まず実施することになりました)詳しく言えば8 :30~17 : 00の間が正規の受付時間帯です。
4 組長に連絡し、組長は会長に、会長は弔報を印刷し、会員に回覧してもらいます。
5 死亡診断書と印鑑を大和市役所(℡:263-1111)に持参し、埋葬許可証の交付を受けて下さい。
6 埋葬許可証、火葬手数料(12才以上1万円、12才未満7千円)を大和斎場まで持参して下さい。
7 その他は各受け持ち役場へ御問い合わせ下さい。
8 葬祭具を使用しない場合は4から御手配下さい。
(以 上)
* 大和斎場で、通夜6時からと7時から各1時間、告別式の場合も借用することが出来るそうです。
但し、花輪は置き場所がなく、生花のみ飾れるそうです。
* 大和斎場を使用される場合は、先ず斎場に仮予約してから、お寺の都合を伺った上、申し込み下さい。
斎壇等使用料一覧表 (平成20年4月1日現在)
斎壇使用料(自宅等の場合) 40,000円
ローソク,抹香,線香, 焼香炭,等 3,000円
布張り寝棺 55,000円
三段式後ろ飾り 3,000円
木目製寝棺 35.000円
テント一張り 1,000円
骨 壷 6,000円
立ち机、座敷テーブル 各1×200円
付属品一式 5,000円
椅子、座布団 各1×50円
棺前机,椅子.線香台,お輪,香炉 10,000円
処置費,運搬費,設営,撤去費 55,000円
ご 霊 灯 5,000円
◎南林間自治会連合会の傘下会員のみ上記料金でご利用頂けます。
◎ご利用の際は、各自治会長までにご連絡下さい。
南林間自治会連合会内規
1.規約第13条による分担金は、1世帯あたり年額500円とする。
各自治会1000世帯以下年額470円・1001~1500世帯460円・1501世帯以上年450円とする。
2.各自治会の新入会員は、入会に際し斎壇共済金として、金100円を納入する。
3.賞罰・弔慰・見舞いについては、次のとおり定める。
(イ)本会員中、本会のために尽力し、特に功績のありたる者、及び会員外にして特
に本会のために功績ありたる者に対しては、理事会において協議の上その功を
顕賞し、賞状並びに記念品を贈呈することができる。
(ロ)本会に特に功績のあった者に対しては、正副会長において協議し適宜、弔慰、
見舞いすることができる。
① 現自治会長及び現理事の入院時(2週間以上) 5、000円
② 同上者及び、その配偶者と同居の父母の死亡時 花輪代及び 10、000円
③ 自治会長及び、その経験者が死亡の場合は、各自洽会受け持ちの掲示板に,
弔報を貼り出すこと。
(ハ)役員不適当と認められる事故を生じたときは、理事会にはかり解任することができる。
4.葬儀用斎壇の使用要綱を別表のとおり定める。
(イ)会員及び同居家族死亡の場合に限り使用できる。
5.本会の運営に関して必要な内規は、本規約に反しない限りにおいて、理事会の決議
を得て定める。
6.この内規は理事会において、2分の1以上の賛成を得て改正することができる。
但し、改正した場合は次の評議員会に報告する。
《付 則》
この内規は、平成5年4月1日から施行する。
この内規は、平成10年4月1日から施行する。
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
この内規は、平成12年8月1日から斎壇の一部改訂。
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
南林間自治会連合会規約
a(名称及び事務所)
第 1 条 この会は名称を南林間自治会連合会と称し、事務所を南林間地区内に置く。
(目的)
第 2 条 この会は単位自治会の自主性を尊重しつつ、相互の親睦と連絡協調を図り、
共通の事業に関しては協力しつつ、地域住民の福祉の増進と、地域社会の
向上をはかることを目的とする。
(事業)
第 3 条 この会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各自治会の運営活勤に協力援助をすること。
(2)共通の事業を協議レ 自治会運営活勤の円滑化をはかること。
(3)その他、この会の目的達成に必要な事項。
(組織)
第 4 条 この会は、東南、東北、南、北、西南、西北、の6自治会及び理事選出区分
を以って構成する。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名
必要に応じて相談役及び顧問を置くことが出来る。
(役員の任務)
第 6 条 会長は会を代表して会務を統括する。
副会長は会長を補佐レ会長に事故あるときはその任務を代行する。
理事は理事会を構成レ この会の事業の執行をはかる。
会計監査は会計状況を監査する。
(役員の選出)
第 7 条 この会の役員は次により選出する。
(1)会長、副会長は単位自治会長(6自洽会長)の中から選出する。
(2)理事は別に定める区分により選出する。
(3)会計監査は理事会において選出する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とする。
但し、再任を妨げない。
補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
第 9 条 会議は評議員会及び理事会とする。
(評議員会)
第 10 条 評議員会は毎年1回、年度終了後2ヶ月以内に開催レ次の事項を協議決
定する。
但し、会長が特に必要と認めたときは、臨時に召集する事ができる。
(1)予算及び決算
(2)事業計画及び事業報告
(3)規約の改正
(4)役員及び会計監査
(5)その他、本会の運営上必要と認める事項
2.評議員会の議長は評議員の中から選任する。
(評議員会の構成)
第 11 条 評議員は単位自治会毎に選出レその基準は次の通りとする。
会員100名毎に1名とレ端数は50名を超える場合は1名増すものとする。
(理事会)
第 12 条 理事会は定例とレ月1回その他、会長が必要と認めた場合は随時開催し、
次の事項を協議する。
(1)事業計画に定められた行事等の実施運営に関する事項。
(2)評議員会に提出する議案。
2 理事会の議長は会長とする。
3 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければこれを開くことはできない。
(経費)
第13条 この会の経費は分担金、並びにその他の収人を以って当てる。
(会計)
第14条 この会計年度は4月1目から翌年3月31目までとする。
(細則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は内規で定める。
(附則)
この規約は昭和48年4月23日から施行する。
この規約は平成 5年1月 1日から施行する。
この規約は平成12年4月1日から施行する。
この規約は平成19年4月1日から施行する。
この規約は平成20年 1月1日から施行する。
<別表>
理事の選出区分
単 位 自 治 会 長 6名
総 務 委 員 長 1名
経 理 委 員 長 1名
体 育 振 興 会 長 1名
交 通 部 長 1名
消 防 分 団 長 1名
青少年指導員地区長 1名
レディ・エンジェルス 1名
車両管理および運転者服務規定
(平成23年11月19日役員会承認)
(使用目的)
第1条 車両の使用は、自治会事業などの活動に使用するものとする。
2 自治会が委員を推薦している団体等が使用する場合は、車両管理者の承認を得るものとする。
(管理者および鍵の保管)
第2条 車両の管理者は自治会長とする。車両の鍵は会長、担当副会長(車両管理者代行)、総務部長、青パト運行時班長が保管する。
(安全の遵守)
第3条 車両の運転に当たっては、交通法規を遵守し、人命尊重と交通安全を第一としなければならない。
(車両の使用および点検・整備)
第4条 車両の使用の際は運転日報を記載する。運転日報に走行距離、使用目的等の記載と車両点検を励行し、車両の破損や故障が発見された場合は、日報に記載すると共に、使用中止の場合も含め、直ちに管理者に報告する。
(事故および違反処理)
第5条 運転中万一事故を起した時は、次の処理を行う。
(1) 直ちに所轄警察署に通報する。
(2) 人命に関わる事故の場合は、被害者の救助に当たる。
(3) その他、臨機応変に処理を行った後、その状況を管理者に報告するとともに、保険会社にも通報すること。
第6条 4条、5条の報告を受けた管理者は、所定の手続きを取り対応・処理する。ただし、前1条、2条の目的以外にしようした場合は、管理者として一切の責任を負わない。
(交通違反)
第7条 運転者が交通事故を起した時は、その状況を管理者に報告する。ただし、反則金等は、原則として運転者の負担とする。
(車両管理)
第8条 車両の使用後は、清掃を励行し、所定の場所に納め、鍵は管理者に返却するものとする。
(青パトの運行)
第9条 青パト運行については上記条項を遵守する他、運行に当っては警察本部が交付する運転免許証を持っている者と2名で運行する。
(青パト運行区域)
第10条 青パト運行区域は西南自治会区域および西鶴間小学校区域とする。
(その他)
第11条 自動車保険、その他の事務手続きは総務部長が行なう。
第12条 この規定に定めていない事項については、会長が別途処理する。
また、青パトの運行計画書等については別に定める。
(附則)
この規定は、平成21年8月15日から施行する。